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更新日:2023年5月1日

農業者年金

財政方式

将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ自ら積み立てていく「積立方式」を採用し、また、自ら積み立てた保険料とその運用収入により年金額が決まる「確定拠出型」の年金です。

その時々の加入者数等に左右されにくく、長期的に安定した制度の年金です。

加入

1.年間60日以上農業に従事する、2.国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)または任意加入被保険者(60歳以上65歳未満)の人なら加入できます(保険料納付免除者を除く)。農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入することができます。

脱退

加入者は、申し出によりいつでも脱退することができます。
脱退しても一時金は支給されません。それまで納付した保険料およびその運用益に相当する分については、年金(または死亡一時金)として受給することになります。

保険料

通常保険料

政策支援を受けない者が納付する保険料で、月額2万円(ただし、35歳未満で一定の要件を満たす者は月額1万円)から6万7千円までの間で、千円単位で自由に設定でき、またいつでも変更できます。

特例保険料

認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料で、基本額月額2万円から補助額を除いた額が納付する保険料となります。基本月額2万円の増減はできません。

 

政策支援対象者と助成割合

安定した農業生産を行い、食料の安定供給に貢献することが期待される農業者には、保険料の負担を軽減する政策支援として、保険料の国庫補助を受けることができます。
基本となる保険料(月額20,000円)のうち、次の区分により国から保険料が助成されます。

区分

助成対象者(注)

助成割合と助成金額

35歳未満

35歳以上

1

認定農業者、かつ青色申告者である経営主

5割
10,000円

3割
6,000円

2

認定就農者、かつ青色申告者である経営主

5割
10,000円

3割
6,000円

3 区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属 5割
10,000円
3割
6,000円
4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 3割
6,000円
2割
4,000円
5 区分1または区分2の要件を満たしていない経営主の直系卑属であり、かつその後継者が35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 3割
6,000円

(注)
政策支援対象者は、次の条件を満たすことが前提となります。

  • 60歳までに20年以上加入することが見込まれること
  • 区分1、2、4については、農業所得が900万円以下であること
  • 区分3、5については、経営主から支払いを受けた給与等が900万円以下であること、かつ年間農業従事日数が150日以上であること
助成期間

国の助成が受けられる期間は、次のとおりです。

  1. 35歳未満は上記の表の要件を満たしているすべての期間
  2. 35歳以上は10年間が限度
  3. 1.+2.の合計で最大20年まで

 

お問合せ

農業者年金の内容や申込み等につきましては、農業委員会事務局、またはJAへご相談ください。

独立行政法人農業者年金基金ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

部署名:農業委員会事務局

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6047

ファクス:028-677-6088