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更新日:2025年4月1日
農地の転用とは、農地を宅地や資材置き場、駐車場、山林など農地以外のものにすることです。
農業生産の基盤である農地を守るため、農地の転用を行うには許可又は届出が必要となります。
※農地改良は、農業委員会との事前協議が必要です。規模によっては許可が必要な場合もありますので、ご注意ください。
市街化調整区域内の農地を転用する場合、栃木県の許可が必要となります(申請受付は農業委員会が行います)。許可には要件がありますので、事前に農業委員会に確認を行ってください。
なお、農用地区域内の農地を転用する場合は、事前に農用地区域からの除外手続を行う必要があります。また、転用目的に応じて他法令(都市計画法等)の手続が必要な場合があります。
毎月5日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
地域計画の策定に伴い、申請地が地域計画区域内の場合は、あらかじめ地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外)が必要です。申請書類と併せて地域計画変更申出書(ワード:17KB)を提出してください。
許可までは、最短でも1か月半程度(地域計画の変更を要する場合は2か月半程度)の期間を要します。申請に際しては、お早めにご相談ください。
市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会に届出をする必要があります。また、市街化調整区域内の農地を転用する場合であっても、農業用施設(農業用倉庫等)を設置する場合(2a未満に限る)には、届出により転用が可能です。
届出は、随時受付をしています。
転用許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告する必要があります。また、転用許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告する必要があります。
行政書士法第十九条の規定により、行政書士でない方は官公署に提出する書類の作成を業務として行うことはできませんので、ご注意ください。
許可を受けずに農地を転用した場合や、許可条件を守らなかった場合(事業計画どおりに転用していない等)には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
なお、違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります。
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