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更新日:2019年10月25日

自己負担が高額になったとき

・高額介護サービス費

・負担限度額認定

高額介護サービス費とは…

サービスを利用したときには費用の1割から3割を負担しますが、その負担が高額になったとき、利用者負担上限額を超えた分は申請により戻ります。

介護保険で利用できる額には上限があります。

要介護状態区分

1カ月の支給限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

利用者負担は1割から3割です。
上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分全額が利用者の負担となります。

例)要介護1の人が20万円のサービスを利用した場合

支給限度額167,650円の1割16,765円

超過分32,350円

49,115円が自己負担

ただし、要介護度に応じて介護保険でまかなう介護サービスを超えて、「自費」で支払ったサービスについては、該当しないので、注意してください。

自己負担上限額を超えたときは、申請によって超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

 

対象

自己負担上限額
(世帯合計)

現役並み所得者(課税所得145万円以上の65歳以上の方)がいる世帯の人※1

44,400円

一般世帯の人(世帯のどなたかが町民税を課税されている人)※2

44,400円

世帯全員が住民税非課税で本人の所得と課税年金収入額の合計80万円以上の人

24,600円

世帯全員が住民税非課税で本人の所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

15,000円

生活保護の受給者、住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者

15,000円

(※1)以下に該当する場合、町に申請すれば上限額が37,200円になります。対象の方には町から通知します。

・同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合:その方の収入が383万円未満

・同一世帯内に65歳以上の方が2人以上の場合:それらの方々の収入の合計額が520万円未満

 

高額介護サービス費の支給に該当する場合、町から該当者に通知します。町に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

(※2)平成29年度改正における変更点

平成29年8月利用分から、世帯のどなたかが町民税を課税されている人(一般世帯)の負担が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。

ただし、介護サービスを長期に利用している人に配慮し、同じ世帯のすべての65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む。)の利用者負担割合が1割(負担割合はクリーム色の介護保険負担割合証に記載されています。)の世帯は、年間446,400円(37,200円×12ヵ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)

負担限度額認定

施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割から3割負担以外に居住費などがかかります。サービス費用以外は全額自己負担です。

施設サービスを利用した場合の負担額

負担割合が1割の場合

サービス費用
(1割自己負担)

居住費
(全額自己負担)

食費
(全額自己負担)

日常生活費
(全額自己負担)

そこで、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請によって居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。



利用者

負担段階

対象

居住費等の負担限度額

食費の限度額

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型個室

(老健・療養)

従来型個室

(特養)

多床室

第1段階

生活保護の受給者、住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者

820円

490円

490円

320円

0円

300円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で本人の所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

820円

490円

490円

420円

370円

390円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人

1,310円

1,310円

1,310円

820円

370円

650円

※平成28年8月から、利用者負担段階の判定に非課税年金(遺族年金・障害年金)を含めることとなりました。


ただし、以下のいずれかに該当する場合、対象外となります。

・配偶者(別世帯・事実上の婚姻関係にある者を含む。)が住民税課税となっている。

・お持ちの預貯金等が一定額以上

配偶者がいない方:1,000万円

配偶者がいる方:夫婦合計で2,000万円

 

預貯金等に含まれるもの

 

預貯金等の種類

必要な書類

預貯金(普通・定期) 通帳の写し
有価証券(株式・国債・地方債・社債等) 証券会社や銀行等の口座残高の写し
金・銀等、口座残高で時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行の口座残高の写し
投資信託 銀行・信託銀行・証券会社口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告(申請書に記載)

 

※負債(借入金・住宅ローン等)がある場合は、預貯金等の額の合計から差し引かれます。金銭消費貸借契約書等の証明書類を提出ください。

預貯金等に含まれないもの

・生命保険

・自動車

・絵画、骨董品等

・貴金属(腕時計や宝石等、時価評価額の把握が困難なもの)

申請手続について

負担限度額認定の申請には以下の書類に必要事項を記入し、押印のうえ、窓口までご提出ください。

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.同意書

3.預貯金等を確認できる書類(預金通帳等の写しなど)※上掲の表で必要な書類をご確認ください。

※3.については本人及び配偶者のすべての預貯金の写しが必要となります。

また、預貯金等の通帳については、それぞれ以下の2箇所の写しが必要です。

(ア)銀行名・支店名・口座名義・口座番号のわかるページ(通帳の1ページ目の見開き等)
(イ)最新の残高がわかるページ(提出前に記帳をお願いします。)

お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716