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更新日:2024年4月1日

介護保険料について

 

介護保険は、公費と40歳以上の皆さんが納める保険料を財源に運営しています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要になったときに、誰もが安心して介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

満年齢が、65歳に到達すると、第1号被保険者として、介護保険料が賦課されます。

また、満年齢40歳から64歳までの人は、第2号被保険者として、介護保険料が健康保険に上乗せされます。

 

介護保険料率について

第1号被保険者の令和6年度の保険料について

令和6年度の介護保険料は、令和5年1月から12月までの所得をもとに決定します。

第1号被保険者の令和6年度の保険料は、次のとおりです。

段階 対象者 年間保険料
第1段階

生活保護受給者

住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額(※)を合わせた額が80万円以下の人

20,100円
第2段階 住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額(※)を合わせた額が80万円を超え120万円以下の人 34,300円
第3段階 住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額(※)を合わせた額が120万円を超える人 48,400円
第4段階 本人住民税非課税かつ住民税課税世帯で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額(※)を合わせた額が80万円以下の人 63,700円

第5段階

本人住民税非課税かつ住民税課税世帯で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額(※)を合わせた額が80万円を超える人 70,800円
第6段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が120万円未満の人 84,900円
第7段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 92,000円
第8段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 106,200円
第9段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 120,300円
第10段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 134,500円
第11段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 148,600円
第12段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 162,800円
第13段階 本人住民税課税で、本人合計所得金額が720万円以上の人 169,900円

※介護保険料の算定の基準となる合計所得金額は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

 

第2号被保険者の保険料について

第2号被保険者の保険料は、次のとおり決められており、加入している医療保険料等と一括して納めます。

 

 

国民健康保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人

決め方

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯毎に決められます。 医療保険毎に設定されている介護保険料率と、給与及び賞与に応じて決められます。

納め方

医療保険分、後期高齢者医療支援分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 医療保険料、後期高齢者医療支援分と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716