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更新日:2026年10月1日
原因不明や治療方法が確定していない難病にり患した者(以下「特定疾患者」という。)又は保護者に対し特定疾患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的としています。
特定疾患者又はその保護者で、毎年10月1日現在、芳賀町の住民基本台帳に登載されている者
【特定疾患者とは】
疾病の原因が不明であって、治療方法が確立していない難病で、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病にり患し特定医療費(指定難病)受給者証を受給した者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病にり患し小児慢性特定疾病医療費受給者証を受給した者又は栃木県特定疾患治療研究事業実施要領に定める対象疾患にり患し一般特定疾患医療受給者証を受給した者をいいます。
年額2万円(特定疾患者一人あたりの額)
役場健康福祉課窓口で、次のものを持参の上申請してください。
・指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証
・申請者の金融機関の通帳(新規申請の場合)
・印鑑(受給者と受取人の口座名義が異なる場合)
申請期限は、その年度の10月1日から2月末までです。
前年度受給した方でも、申請は毎年度必要になりますので予めご了承ください。
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