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更新日:2025年11月28日

不法投棄や残土の無許可の埋め立て行為にご注意ください

あなたの土地は大丈夫ですか?悪質な埋め立て行為にご注意ください。

不法投棄や残土の無許可の埋め立て行為にご注意

「一時的に資材置き場として貸してほしい」「使っていない土地を有効活用しましょう」などの話に安易に同意してしまった結果、トラブルになる事例が発生しています。

◆被害者にも責任や費用負担が

業者などからの説明と異なり、大切な土地に廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土などを埋め立てられてしまった場合、土地所有者は被害者意識を持つでしょう。しかし、責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく土地所有者におよぶこともあるため注意が必要です。

事例

  • 資材置場として使用すると言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
  • 埋め立てに同意をしたら、聞いていた以上の残土を持ち込まれ山にされた。
  • 遊休地(農地・原野)に、いつの間にか不法投棄されていた。
  • 太陽光発電事業を整備したいと持ち掛けられ、違法残土の搬入をされた。

防止策

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周りに相談する。
  • 不審な点は町に相談する。
  • 相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面にて提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面にて結ぶ。
  • 相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などを確認する。

不法投棄を見かけた場合には

不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、直ちに町や警察に通報してください。

違法な残土処理や土砂等の埋め立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流失やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。

埋め立てを行うときは許可が必要

栃木県では令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始しました。

盛土規制法の許可対象となる宅地造成や埋立てなどの工事を行う場合は、あらかじめ県の許可が必要ですので、栃木県都市政策課へご相談ください。

栃木県 都市政策課 盛土安全推進班☎028(623)2801

また、町では、土砂などの埋め立てなどによる土壌の汚染を防止するため「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」を定めています。この条例では、500平方メートル以上の埋め立てなどの事業を行う場合には、町へ届出が必要です。事業を計画している人や所有地を事業者に貸して土砂などの搬入を行おうとしている人は、必ず事前に環境政策係へご相談ください。

お問い合わせ

部署名:環境課環境政策係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6041

ファクス:028-677-6088