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更新日:2024年9月18日
あなたの土地は大丈夫ですか?悪質な埋め立て行為にご注意ください。
「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などの「うまい話」に安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。
土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いていなかった」というように、被害者の意識ですが、これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。
土砂等の埋立事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず町へご相談ください。
不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、直ちに町や警察に通報してください。
違法な残土処理や土砂等の埋め立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流失やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。
町では、土砂等の埋め立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぐため「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を定めています。
この条例では500平方メートル以上の埋め立てや盛り土などの事業を行う場合は町の許可が必要です。
事業を計画されている方や所有する土地を事業者に貸して土砂などの搬入を行おうとしている方は、必ず事前に環境課へご相談ください。
芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例(PDF:247KB)
芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例施行規則(PDF:3,218KB)
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