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更新日:2024年9月18日

不法投棄や残土の無許可の埋め立て行為にご注意ください

あなたの土地は大丈夫ですか?悪質な埋め立て行為にご注意ください。

残土の無許可埋め立て行為にご注意ください。

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などの「うまい話」に安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。

土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いていなかった」というように、被害者の意識ですが、これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

土砂等の埋立事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず町へご相談ください。

事例

  • 資材置場として使用すると言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
  • 埋め立てに同意をしたら、聞いていた以上の残土を持ち込まれ山にされた。
  • 遊休地(農地・原野)に、いつの間にか不法投棄されていた。
  • 太陽光発電事業を整備したいと持ち掛けられ、違法残土の搬入をされた。

防止策

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周りに相談する。
  • 不審な点は町に相談する。
  • 相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面にて提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面にて結ぶ。
  • 相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などを確認する。

不法投棄を見かけた場合には

不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、直ちに町や警察に通報してください。

違法な残土処理や土砂等の埋め立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流失やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。

埋め立てを行うときは許可が必要です

町では、土砂等の埋め立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぐため「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を定めています。

この条例では500平方メートル以上の埋め立てや盛り土などの事業を行う場合は町の許可が必要です。

事業を計画されている方や所有する土地を事業者に貸して土砂などの搬入を行おうとしている方は、必ず事前に環境課へご相談ください。

芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例(PDF:247KB)

芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の防止に関する条例施行規則(PDF:3,218KB)

 

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お問い合わせ

部署名:環境課環境政策係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6041

ファクス:028-677-6088