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更新日:2025年6月5日

芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例について

芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を改正しました

令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の運用開始に伴い「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を一部改正し、名称を「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(町土砂条例)」とする条例及び同条例施行規則を令和7年4月1日に施行しました。

1.改正の趣旨

町では、土砂等による埋立て等について「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により、土砂等の崩落による災害発生及び有害物質の混入による土壌汚染を防止し、住民の生活の安全確保及び生活環境の保全を図るための規制を行っておりましたが「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行され、栃木県では盛土規制法に基づく規制区域を、令和7年4月1日に指定し運用を開始しました。

これに伴い、町土砂条例と盛土規制法で重複する規制を整理し「災害発生防止」関連規定の削除や許可制度から事前届出へ変更などの改正を行いました。

2.主な改正内容

  • 名称を「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」から「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」に改正
  • 盛土規制法と重複する「災害発生防止」関連規定の削除
  • 許可制を廃止し、事業計画等の事前届出制に変更
  • 許可制から届出制に変更することに伴い、手数料を廃止
  • 「県外発生土」「改良土」の規制を廃止

3.令和7年4月1日以降の土砂等の埋立て等行為に関する規制

○盛土規制法

盛土規制法の許可対象となる宅地造成、特定盛土等、又は土石の堆積に関する工事を行う場合は、あらかじめ県の許可が必要です。

栃木県ホームページにてご確認をお願いいたします。https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html(外部サイト)

○町土砂条例

町では、土壌の汚染を防止する目的から、町土砂条例において規制しています。

埋立てや盛土などを行う面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は、事前に町へ届出が必要です。

※面積が3,000平方メートル以上の場合は県へ届出が必要です。

4.町土砂条例の内容

○事業の定義
  • 土砂等の埋立て等

砂等(土砂及びこれに混入し、又は付着した物)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く)を行う行為

  • 小規模特定事業

土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である事業

○適用除外
  • 国、地方公共団体その他規定で定める公共的団体が行う小規模特定事業
  • 採石法、砂利採取法などの許認可を受けた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う小規模特定事業
  • 採石法又は砂利採取法の許可を受けた採取計画に従って行う小規模特定事業
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う小規模特定事業
  • 通常の管理行為、軽易な行為等で規則で定める小規模特定事業
○申請の手引き

届出をする際には手引きを参照してください。

「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」届出の手引き(PDF:3,437KB)

○申請書等

申請書の主な様式等は次のとおりです。

○届出にあたっての注意事項(よくある質問など)
  • 小規模特定事業の届出は、作業を行う下請事業者ではなく、小規模特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
  • 事業者は、届出後速やかに土砂等搬入届出を行ってください。この届出を行う前に土砂等を搬入することはできませんので、ご注意ください。
  • 事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
  • 特定事業の期間が6か月を超える場合は、6か月ごとに土砂等の量の報告及び水質検査等の実施及び結果報告が必要になりますのでご注意ください。
○不法投棄や残土の無許可の埋め立て行為に注意!

https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/huhoutouki.html

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お問い合わせ

部署名:環境課環境政策係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6041

ファクス:028-677-6088