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更新日:2025年6月5日
令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の運用開始に伴い「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を一部改正し、名称を「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(町土砂条例)」とする条例及び同条例施行規則を令和7年4月1日に施行しました。
町では、土砂等による埋立て等について「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により、土砂等の崩落による災害発生及び有害物質の混入による土壌汚染を防止し、住民の生活の安全確保及び生活環境の保全を図るための規制を行っておりましたが「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行され、栃木県では盛土規制法に基づく規制区域を、令和7年4月1日に指定し運用を開始しました。
これに伴い、町土砂条例と盛土規制法で重複する規制を整理し「災害発生防止」関連規定の削除や許可制度から事前届出へ変更などの改正を行いました。
盛土規制法の許可対象となる宅地造成、特定盛土等、又は土石の堆積に関する工事を行う場合は、あらかじめ県の許可が必要です。
栃木県ホームページにてご確認をお願いいたします。https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/kikaku/moridokiseihou.html(外部サイト)
町では、土壌の汚染を防止する目的から、町土砂条例において規制しています。
埋立てや盛土などを行う面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は、事前に町へ届出が必要です。
※面積が3,000平方メートル以上の場合は県へ届出が必要です。
砂等(土砂及びこれに混入し、又は付着した物)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く)を行う行為
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である事業
届出をする際には手引きを参照してください。
「芳賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」届出の手引き(PDF:3,437KB)
申請書の主な様式等は次のとおりです。
https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/huhoutouki.html