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更新日:2019年6月3日

廃棄物の野外焼却は原則禁止です

ご家庭や事業所から出た廃棄物(ごみ)を野外で焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。

生活環境を保全するため、ご家庭から出たごみは、ごみの収集日にお出しください。事業所から出たごみは、許可業者に委託するなどして適正に処理してください。

野外焼却禁止の例外

「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として次の行為は禁止の例外とされています。

ただし、例外の焼却行為でも、生活環境への配慮が必要であり、煙や臭いなどで近隣住民の迷惑にならないようにしてください。なお、生活環境に支障があり、苦情の通報があった場合には、焼却を中止していただくよう指導します。

 

焼却禁止の例外

具体例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却  

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんど焼き、神社や寺で行われる焼却を伴う儀式
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わら、麦わら、梨の剪定枝などの焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの たき火、キャンプファイヤー

 

ごみ焼却炉の構造基準

平成14年12月から、環境省が定める構造基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなりました。

(構造基準)

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

上記基準を満たしていない焼却炉(ドラム缶やブロック積み等)による焼却は認められません。

野外焼却を発見したら

野外焼却を発見した場合は、次の事項を分かる範囲で環境対策課にお知らせください。

  • 通報者の氏名及び電話番号
  • 焼却の日時(頻度)
  • 焼却場所(住所または目標物)
  • 焼却している物の種類(例:紙くず、建築廃材)
  • 煙の色、臭い(例:黒煙、ビニールを燃やしたような臭い)
  • 行為者に関する情報(行為者の住所氏名)

罰則

法律に「5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその併科」という罰則規定があります。未遂行為も罰則の対象になります。

 

お問い合わせ

部署名:環境対策課環境対策係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6041

ファクス:028-677-6088