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更新日:2026年4月1日

ブロック塀等撤去費補助金

地震等によるブロック塀等の倒壊、転倒等を防止し、もって町民の安全を確保することを目的として、予算の範囲内において危険なブロック塀等の撤去に対して補助金を交付します。

  • 補助率:2分の1
  • 上限額:10万円

目次

用語

  • ブロック塀等:組積造の塀及び補強コンクリートブロック造の塀
  • 道路等:建築基準法第42条の道路のほか、一般の用に供している不特定多数の者が通行する道路
  • 撤去等:ブロック塀等の全てを取り除く又はブロック塀等を道路等の地盤面から高さ80センチメートル以下まで取り除き、当該取り除いたブロック塀等を処分すること

手続の流れ

  • 交付決定前にブロック塀等の撤去に着手(契約を含む。)した場合は、補助対象外となります。
  • 事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに都市計画課に御相談ください。御相談がない場合、補助金を交付できない場合があります。
手続の流れ
No 手順 内容
1 安全点検

ブロック塀等安全点検結果報告書により、安全点検を行う。

※全ての基準に適合している場合は、補助対象外となります。

2 事前確認 交付対象となるか事前に都市計画課に確認する。
3 交付申請 交付申請書を都市計画課に提出する。
4 交付決定 都市計画課から交付決定書を受け取る。
5 事業着手 ブロック塀等の撤去に着手(契約を含む。)する。
6 事業完了 ブロック塀等の撤去を完了させる。
7 実績報告 実績報告書を都市計画課に提出する。
8 額の確定 都市計画課から額の確定通知書を受け取る。
9 交付請求 交付請求書を都市計画課に提出する。
10 入金確認 都市計画課からの補助金の入金を確認する。

補助対象ブロック塀等

町内にあるブロック塀等で、次のいずれにも該当するもの。

  1. 道路等に面しているもの
  2. 地盤面からの高さが80センチメートルを超えるもの
  3. 基準に適合していない項目が1以上あるもの

基準については、「ブロック塀等安全点検結果報告書」で確認してください。

補助対象事業

補助対象ブロック塀等の撤去等を行う事業であって、次のいずれにも該当する事業。

  1. 補助対象ブロック塀等が築造されている土地又は附属する建物の販売、賃借を目的とした事業でないこと
  2. 国、県又は町が行う事業による補償の対象となっていないこと
  3. 国、県又は町の他の制度による補助金の交付その他の補助対象事業に類する補助を受けていないこと

※災害復旧事業は補助対象としません。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 補助対象ブロック塀等の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族で、補助対象事業に係る契約者となる者
  2. 本補助金の交付を初めて受ける者
  3. 国税、県税及び町税等を滞納していない者

補助金の額

次のいずれか低い額の2分の1(上限10万円。1,000円未満切捨て)

  1. 補助対象事業に要する費用
  2. 補助対象ブロック塀等の長さ1メートル当たり10,000円を乗じて得た額

申請書等

交付要綱

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お問い合わせ

部署名:都市計画課計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088