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更新日:2026年4月2日
近年全国的に空家が増加しており、本町においても増加傾向にあります。
適正に管理されない空家等は、周辺景観の悪化を招くのみならず、近隣の生活環境に悪影響を与えることも考えられます。
このような中、国においては、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策の充実を図るため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」が、平成27年5月26日に施行されました。その後、令和5年6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が公布され、同年12月13日から同法による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
改正法では、空家等の老朽化や問題の深刻化を防ぐため、「活用拡大」「適正管理の確保」「特定空家の除却」を一体的に推進し、地域住民の生活環境の保全と空家等の流通・利活用を促進することを目的としています。また、所有者に対しては、これまで以上に「管理責任」を明確に求めています。
本町では、町民の安全・安心な生活環境を確保するとともに、地域社会の活性化に寄与することを目的として、令和2年に芳賀町空家等対策計画を策定し、空家等対策を総合的に推進してきました。
本計画は、特定空家等への対応に加え、国の施策に「管理不全空家等」や「空家等管理活用支援法人」等の項目が追加されたことを踏まえ、総合的な空家等対策をより一層推進するため、第2期計画として策定しました。
芳賀町空家等対策計画(第2期計画)(PDF:1,856KB)
参考資料
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