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更新日:2025年12月4日
都市再生整備計画事業とは、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき、実施される事業等の費用に対して交付金が交付されます。
都市再生整備計画事業は社会資本総合交付金に位置付けられており、この制度を活用して社会資本整備を実施しようとする場合、計画の期間や目標、成果指標、交付対象事業等を記載した社会資本総合整備計画(以下整備計画)の作成が義務付けられており、作成後は整備計画及び事前評価の結果を公表することとなっています。
都市再生整備計画事業の完了後に、事業がもたらした成果(都市再生整備計画に定めたまちづくり目標の達成など)を客観的に検証し、今後のまちづくりのありかたについて検討することや、事業の成果を住民の皆様にわかりやすく説明することを目的としています。
1事後評価原案の公表
2都市再生整備計画事業評価委員会による審議
3評価結果を国へ提出
4評価結果の公表
5フォローアップの実施
芳賀町では、次の地区について都市再生整備計画を作成し、交付金を活用したまちづくりを進めています。
| 計画名 | 計画期間 | 事前評価 | 事後評価 |
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※令和2年度から都市構造再編集中支援事業に移行しました。 |
令和元年度~ 令和5年度 |
事前評価シート(PDF:7KB) | ― |
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