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更新日:2024年2月19日
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、診療情報、薬剤情報、特定健診情報等の各種情報がマイナポータルや医療機関等受診時に第三者から閲覧可能となりました。
これにより、DV・虐待などの被害を受けている人のマイナンバーカードを、加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があります。
自身の情報を不開示にするには届出が必要となりますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。届出を行わない場合、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があります。
DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない人
※芳賀町の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で、芳賀町の住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、自動的に情報の閲覧が制限されるため個別に届出の必要はありません。
以下の機能が使用できません。
芳賀町の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人
その他の健康保険に加入している人:健康保険証の発行元
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