ここから本文です。
更新日:2023年12月26日
入院等で医療費が高額にかかるとき、限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提出することにより、窓口でのお支払いが自身の自己負担限度額までとなります。
なお、所得区分が「一般」「現役並み所得者」の人は、限度額適用認定証は発行されません。お手持ちの被保険者証を提示することで、自身の自己負担限度額の適用が受けられます。
申請に必要なもの
自己負担限度額を超えて医療費を払った世帯には、診療月の3か月後以降に高額療養費支給に関する案内ハガキをお送りします。案内ハガキが送られてくるまではお手続きの必要はありませんが、医療費の領収書は保管しておいてください。案内ハガキをよくご覧いただき、領収書等必要なものを揃えて、住民課国保年金係窓口へお越しください。
お問い合わせ