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更新日:2023年12月26日

医療費が高額になるとき(限度額適用認定証など)

限度額適用認定証

入院等で医療費が高額にかかるとき、限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提出することにより、窓口でのお支払いが自身の自己負担限度額までとなります。

なお、所得区分が「一般」「現役並み所得者」の人は、限度額適用認定証は発行されません。お手持ちの被保険者証を提示することで、自身の自己負担限度額の適用が受けられます。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 対象者の被保険者証

高額療養費の支給申請

自己負担限度額を超えて医療費を払った世帯には、診療月の3か月後以降に高額療養費支給に関する案内ハガキをお送りします。案内ハガキが送られてくるまではお手続きの必要はありませんが、医療費の領収書は保管しておいてください。案内ハガキをよくご覧いただき、領収書等必要なものを揃えて、住民課国保年金係窓口へお越しください。

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716