更新日:2023年12月26日
保険証なしで受診したとき・治療用装具を作ったとき(療養費支給申請)
やむを得ない事情で保険証なしで治療を受けたとき
保険適用が可能な医療費の7割または8割を、国民健康保険が負担します。
住民課国保年金係窓口にて申請してください。
手続きの方法
- 受診した医療機関に、払い戻しが受けられるよう相談する。
- 医療機関から払い戻しを受けられない場合、領収書等必要なものを住民課国保年金係に持参し、申請する。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 受診した人の被保険者証
- 領収書
- 世帯主の印鑑(朱肉で押すもの)
- 世帯主の口座番号がわかるもの
医師の指示により治療用装具を装着したとき
かかった費用を審査し、決定した金額のうち7割または8割を、国民健康保険が負担します。
住民課国保年金係窓口にて申請してください。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの
- 受診した人の被保険者証
- 医師の意見および装着証明書
- 領収書
- 世帯主の印鑑(朱肉で押すもの)
- 世帯主の口座番号がわかるもの