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更新日:2023年12月26日

保険証なしで受診したとき・治療用装具を作ったとき(療養費支給申請)

やむを得ない事情で保険証なしで治療を受けたとき

保険適用が可能な医療費の7割または8割を、国民健康保険が負担します。

住民課国保年金係窓口にて申請してください。

手続きの方法

  • 受診した医療機関に、払い戻しが受けられるよう相談する。
  • 医療機関から払い戻しを受けられない場合、領収書等必要なものを住民課国保年金係に持参し、申請する。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 受診した人の被保険者証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉で押すもの)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの

医師の指示により治療用装具を装着したとき

かかった費用を審査し、決定した金額のうち7割または8割を、国民健康保険が負担します。

住民課国保年金係窓口にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 受診した人の被保険者証
  • 医師の意見および装着証明書
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(朱肉で押すもの)
  • 世帯主の口座番号がわかるもの

 

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716