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更新日:2019年5月9日

祖母井南部土地区画整理事業に伴う町名・地番変更について

関係者の皆さまのご理解ご協力により進めてきました宇都宮都市計画事業祖母井南部土地区画整理事業の換地処分の公告が平成27年2月27日に行われました。この換地処分の翌日(平成27年2月28日)から、当区域の町名と地番が新しいものに変わりました。

<変更例>

旧住所:芳賀町大字祖母井1090番地

新住所:芳賀町祖母井南一丁目6番地1

※大字の表示は無くなります。

町名地番変更区域

区域図

地番図(PDF:53KB)

旧新地番対照表(PDF:79KB)

郵便番号

町名地番変更に伴って、区域内の郵便番号が変更になります。

変更前:321-3304

変更後:321-3307

住所変更手続きについて

町名地番変更により、区域内にお住まいの方につきましては、住所変更手続きをしていただくことになります。

住所変更には、「町など行政側で書き換えるもの」と「皆さまに手続きしていただくもの」があります。変更手続きしていただく主なものは次のとおりです。

届出先や必要な書類など、このページよりも詳細な内容については、パンフレット(PDF:746KB)をご覧ください。

町その他行政側で書き換える公簿類(皆さまの手続きは不要です)

  • 住民基本台帳(住民票)
  • 印鑑登録原票(印鑑証明)
  • 選挙人名簿
  • 国民健康保険資格台帳
  • 固定資産税台帳
  • 戸籍簿
  • 土地登記簿及び建物登記簿(表題部のみ)

皆さまに手続きしていただくもの

  • 自動車運転免許証の住所・本籍変更
  • 自動車検査証の住所変更
  • 二輪の小型自動車検査証の住所変更
  • 軽二輪の届出済証の住所変更
  • 軽自動車検査証の住所変更
  • 不動産登記簿の所有者住所変更(詳しくは、土地・建物の不動産登記をご覧ください。)
  • 法人登記の本店・支店の所在変更、法人登記の本店・支店の役員の住所変更(詳しくは、商業登記・法人登記をご覧ください。)
  • 国民年金・厚生年金受給権者の住所変更
  • 厚生年金・共済組合加入者の住所変更
  • 各種営業許可証の営業施設の所在変更、営業者の住所変更、医療機関・施術所の所在変更、介護施設の所在変更(詳しくは、営業許可等の届出(PDF:16KB)をご覧ください。)
  • 写真付住民基本台帳カードの住所変更
  • 電子証明書(公的個人認証)の住所変更
  • 学校(町内の小中学校を除く)、幼稚園・保育園(町内公立保育園を除く)、勤務先などへの住所変更届出
  • 金融機関の預金通帳や各種保険書、証券などの住所変更届出
  • NHK、東電、ガス会社への住所変更届出
  • 電話会社、インターネット接続会社、クレジット会社などへの住所変更届出

※その他許可、免許類で法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きをしてください。

変更手続きに必要な証明書について

住所変更手続きに必要な証明書を発行します。

詳しくは、各担当係までお問い合わせください。

【証明書交付申請】

印鑑・身分証明書(運転免許証など)をご持参の上、担当係に申し出ください。

交付申請書様式(Word形式(ワード:38KB)PDF形式(PDF:32KB)

【交付する証明書】

○町名地番変更証明書

対象:地区内にお住まいの方

担当:町役場住民課住民戸籍係(電話:028-677-6014)

○所在地番変更証明書

対象:地区内に法人設立・設置届出のある法人

担当:町役場都市計画課市街地整備係(電話:028-677-6020)

不動産・商業・法人登記について

 土地・建物の不動産登記

土地登記・建物登記の表題部(所在・地番・地積等)は法務局で変更されますが、登記名義人の住所変更は、施行者での書き換えはできませんので、所有者の方が変更手続きをしてください。

換地処分公告の翌日から登記が完了するまでの期間、土地・建物の登記はできなくなります。登記停止期間終了後に不動産を管轄する法務局で変更手続きをしてください。

<所有者住所変更に必要な書類>

○変更登記申請書(Word形式(ワード:38KB)PDF形式(PDF:120KB)

町役場都市計画課でもお渡ししています。

○町名地番変更証明書

町役場住民課で発行します。

※証明書を添付することで、登録免許税が非課税になります。

 

申請書、証明書以外の書類も必要となる場合があります。手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

 

《不動産登記についてのお問い合わせ先》

〒321-4305

真岡市荒町5176番地3

宇都宮地方法務局真岡支局

電話:0285-82-2279

 商業登記・法人登記

商業登記に登載の本店・支店及び役員の住所、あるいは法人登記に登載の主たる事務所、従たる事務所および役員の住所については法務局へ変更登記を申請してください。

商業登記・法人登記については、換地処分公告日の翌日から変更手続きを行うことができます。変更登記期間は原則としてその登記の事由が発生したとき(換地処分公告日の翌日)から、本店の所在地については2週間以内、支店の所在地においては3週間以内とされていますので、速やかに変更登記申請をしてください。

【変更登記申請書】

申請書記載例(PDF:41KB)

申請書様式(Word形式(ワード:24KB)PDF形式(PDF:53KB)

<変更手続きに必要な書類>

・変更登記申請書

町役場都市計画課でもお渡ししています。

・所在地番変更証明書(所在地変更の場合)

町役場都市計画課で発行します。

・町名地番変更証明書(役員の住所変更の場合)

町役場住民課で発行します。

※証明書を添付することで、登録免許税が非課税になります。

 

申請書、証明書以外の書類も必要となる場合があります。手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

 

《商業登記・法人登記についてのお問い合わせ先》

〒320-8515

宇都宮市小幡二丁目1番地11号(宇都宮地方法務合同庁舎1階)

宇都宮地方法務局法人登記部門

電話:028-623-0918

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お問い合わせ

部署名:都市計画課市街地整備係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6052

ファクス:028-677-6088