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更新日:2019年2月26日

土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

区画整理事業が施行されている祖母井中央地区内で、建設などの行為を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、許可を受ける必要があります。

この許可申請は、建築確認申請を受ける前に許可を受ける必要がありますので、以下の事項に従って申請くださるようお願いします。

詳しくは、許可申請についての案内(PDF:466KB)をご覧ください。

許可が必要な行為

1.土地の形質の変更

土地の掘さく、盛土、切り土その他土地の形状及び地質の変更。

2.建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築

工作物の新築などは、電線、ガス管、水道管などの敷設、埋設も含まれます。

3.移動が容易でない物件の設置もしくはたい積

重量が5トンを超える物件が対象になります。

許可申請について

許可申請の名称

土地区画整理法第76条第1項の建築行為等の許可に関する申請

(76条の許可申請)

対象地域 土地区画整理事業区域(祖母井中央地区)
許可が必要な期間 平成30年6月21日~換地処分日(平成37年予定)
申請書類

本ページ上部にある案内、もしくは窓口に用意してあります。

記載例を参考にご記入ください。

添付書類

○配置図(概ね縮尺1/500程度)

○平面図

○立面図

○誓約書

(仮換地先等で将来の移転がないと見込まれる場合には不要)

○土地使用承諾書

(申請者と土地所有者が異なる場合のみ)

○その他必要と認める書類

※図面は写し(コピー)で結構です。

※仮換地、保留地証明書および現況・公図重ね図は町で用意します。

提出部数 2部(添付書類も2部作成)(1部は許可時に申請者に返却します。)
申請期限

建築確認申請の10日前まで。

(建築確認申請の必要のない行為については、工事着工の10日前まで。)

※申請内容に不備などがあった場合には、許可できないために工事着工が遅れる場合がありますので、期限に余裕を持って申請ください。

申請先

芳賀町都市計画課都市計画係

 


 

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088