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更新日:2019年2月26日
区画整理事業が施行されている祖母井中央地区内で、建設などの行為を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、許可を受ける必要があります。
この許可申請は、建築確認申請を受ける前に許可を受ける必要がありますので、以下の事項に従って申請くださるようお願いします。
詳しくは、許可申請についての案内(PDF:466KB)をご覧ください。
1.土地の形質の変更 土地の掘さく、盛土、切り土その他土地の形状及び地質の変更。 |
2.建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築 工作物の新築などは、電線、ガス管、水道管などの敷設、埋設も含まれます。 |
3.移動が容易でない物件の設置もしくはたい積 重量が5トンを超える物件が対象になります。 |
許可申請の名称 |
土地区画整理法第76条第1項の建築行為等の許可に関する申請 (76条の許可申請) |
対象地域 | 土地区画整理事業区域(祖母井中央地区) |
許可が必要な期間 | 平成30年6月21日~換地処分日(平成37年予定) |
申請書類 |
本ページ上部にある案内、もしくは窓口に用意してあります。 記載例を参考にご記入ください。 |
添付書類 |
○配置図(概ね縮尺1/500程度) ○平面図 ○立面図 ○誓約書 (仮換地先等で将来の移転がないと見込まれる場合には不要) ○土地使用承諾書 (申請者と土地所有者が異なる場合のみ) ○その他必要と認める書類 ※図面は写し(コピー)で結構です。 ※仮換地、保留地証明書および現況・公図重ね図は町で用意します。 |
提出部数 | 2部(添付書類も2部作成)(1部は許可時に申請者に返却します。) |
申請期限 |
建築確認申請の10日前まで。 (建築確認申請の必要のない行為については、工事着工の10日前まで。) ※申請内容に不備などがあった場合には、許可できないために工事着工が遅れる場合がありますので、期限に余裕を持って申請ください。 |
申請先 |
芳賀町都市計画課都市計画係 |
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