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更新日:2023年9月11日

屋外広告物

芳賀町内に屋外広告物を表示または掲出する場合には、栃木県屋外広告物条例の適用があります。

栃木県から権限移譲を受け、屋外広告物許可事務(車両広告を除く。)を町都市計画課で行っています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、商業広告に限らず、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。

条例の目的

栃木県屋外広告物条例は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の表示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設置、管理などについて、具体的な規制内容を定めたものです。

栃木県屋外広告物条例のあらまし(PDF:980KB)

地域区分

芳賀町内は、「田園調和型許可地域」、「田園調和型沿線許可地域」、「市街地形成型許可地域」と「禁止地域」に区分されています。

各地域によって許可基準が異なります。

栃木県屋外広告物条例規制図(芳賀町周辺のみ)(PDF:798KB)

申請方法

新規の場合

次の書類を正副2部ずつ提出し、許可を受けてから着工してください

  • 屋外広告物許可申請書(RTF:91KB)
  • 図面等(広告物の形状に関する図面、位置図、平面図等)
  • 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面またはこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合)
  • 使用権を証する書面(他人の所有する土地等に表示または設置する場合)
  • 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会終了証明書等の写し)
  • 屋外広告業者登録をしている場合はその登録証の写し

変更の場合

次の書類を正副2部ずつ提出してください。

  • 屋外広告物変更許可申請書(RTF:85KB)
  • 図面等(広告物の形状に関する図面、位置図、平面図等)
  • 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面またはこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合)
  • 使用権を証する書面(他人の所有する土地等に表示または設置する場合)
  • 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会終了証明書等の写し)
  • 点検後に広告物又は掲出物を撮影した写真
  • 屋外広告物安全点検報告書(RTF:122KB)
  • 報告書を作成した者の資格を証する書類
  • 屋外広告業者登録をしている場合はその登録証の写し

更新の場合

許可期間経過後も継続して表示または設置する場合は、期限満了前に更新許可の手続きが必要です。

次の書類を正副2部ずつ提出してください。

除却する場合

広告物を除却した場合は、除却の届出が必要です。

許可期間

簡易な広告物(はり紙、はり札、のぼり旗、立看板、アドバルーンなど)は、最長1ヶ月、それ以外の広告物は最長3年となっています。

なお、当町においては、10月1日を毎年統一した更新時期としており、許可日から3年以内の最も長くなる9月末日を許可期限としています。

手数料

広告物の許可申請には、広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。

当町では、申請書受理後、審査をし、許可が決定しましたら、町所定の納入通知書を発行していますので、速やかに納付をお願いします。許可証は、納付確認後に交付しています。

なお、栃木県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。

屋外広告物手数料(略表)(PDF:38KB)

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088