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更新日:2023年9月11日
芳賀町内に屋外広告物を表示または掲出する場合には、栃木県屋外広告物条例の適用があります。
栃木県から権限移譲を受け、屋外広告物許可事務(車両広告を除く。)を町都市計画課で行っています。
屋外広告物とは、商業広告に限らず、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。
栃木県屋外広告物条例は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の表示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設置、管理などについて、具体的な規制内容を定めたものです。
芳賀町内は、「田園調和型許可地域」、「田園調和型沿線許可地域」、「市街地形成型許可地域」と「禁止地域」に区分されています。
各地域によって許可基準が異なります。
栃木県屋外広告物条例規制図(芳賀町周辺のみ)(PDF:798KB)
次の書類を正副2部ずつ提出し、許可を受けてから着工してください。
次の書類を正副2部ずつ提出してください。
許可期間経過後も継続して表示または設置する場合は、期限満了前に更新許可の手続きが必要です。
次の書類を正副2部ずつ提出してください。
広告物を除却した場合は、除却の届出が必要です。
簡易な広告物(はり紙、はり札、のぼり旗、立看板、アドバルーンなど)は、最長1ヶ月、それ以外の広告物は最長3年となっています。
なお、当町においては、10月1日を毎年統一した更新時期としており、許可日から3年以内の最も長くなる9月末日を許可期限としています。
広告物の許可申請には、広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。
当町では、申請書受理後、審査をし、許可が決定しましたら、町所定の納入通知書を発行していますので、速やかに納付をお願いします。許可証は、納付確認後に交付しています。
なお、栃木県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
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