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更新日:2021年3月17日

大規模行為届出制度

栃木県内で一定基準を超える高さ・建築面積の建築物や一定基準を超える高さ・築造面積の工作物の新築や増築などをする場合、一定基準を超える面積の開発行為をする場合については、着工30日前までに届出が必要です。

芳賀町内の大規模行為については、町都市計画課で受付をしています。

基準や手続きの流れなどの詳細は、栃木県のサイトでご確認ください。

大規模行為届出制度(栃木県)(外部サイト)

事前相談先

真岡土木事務所管理課(外部サイト)

電話:0285-83-8302

お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088