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更新日:2025年11月9日
地区計画等に関する都市計画の決定及び変更は、当該区域における土地所有者等に対する影響が大きいことから、あらかじめその案の内容となるべき事項を周知し、土地所有者や利害関係人の意見を反映させるため、都市計画法第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の原案について縦覧を行います。
原案の区域内の土地所有者や利害関係人は、意見書を提出できます。
現在縦覧中の案件はありません。
| 件名 | - |
| 縦覧期間 | - |
| 意見書提出期限 | - |
| 縦覧・意見書提出場所 | - |
| 説明会 | - |
地区計画等の原案に意見がある場合、原案の区域内の土地所有者や利害関係人は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、町に意見書を提出することができます。
意見書については、町都市計画課へ郵送または持参により提出することができます。
E-mailでの提出は受け付けておりません。
都市計画の決定及び変更は、町民の皆様に対する影響が大きいことから、あらかじめその案の内容を周知し、皆様の意見を聴くため、都市計画法第17条の規定に基づき、都市計画の案について縦覧を行います。
町民および利害関係人は、意見書を提出できます。
現在縦覧中の案件はありません。
| 件名 | - |
| 縦覧期間 | - |
| 意見書提出期限 |
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| 縦覧・意見書提出場所 |
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都市計画の案に意見がある場合、町民および利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、町に意見書を提出することができます。
意見書については、郵送または持参により提出することができます。
E-mailでの提出は受け付けておりません。
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