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更新日:2026年7月1日
国民健康保険は、安心して医療費を支払えるように加入世帯がお金(国民健康保険税)を出し合い、助け合う制度です。
国民健康保険加入世帯に対して課税されます。
国民健康保険の被保険者
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度とはをご参照ください。
国民健康保険税の納税義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主です。
世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、同じ世帯で国民健康保険に加入している方がいれば、「擬制世帯主」として世帯主宛に納税通知書を送付します。
当該年度の4月1日を基準日(賦課期日)として、4月から翌年3月までの1年分の税額を計算します。
年度の途中で、国民健康保険に加入または離脱した場合は、月割で計算します。
月割の計算月数は、国民健康保険に加入した月から離脱した日が属する月の前月までです。
※加入や脱退には住民課での手続きが必要です。国民健康保険の加入・脱退・変更などに関することをご参照ください。
国民健康保険税の納付方法は、「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」と「特別徴収(年金差し引きによる納付)」があります。
納付書又は口座振替で納付する方法をいい、年税額を、7月から翌年2月までの計8回に分けて納付いただきます。
年税額の決定通知を世帯主宛に送付します。(例年7月頃)
※口座振替の登録をご希望の場合は、通帳等の金融機関口座番号がわかるものと金融機関口座のお届け印をお持ちのうえ、税務課窓口までお越しください。
届出を提出後、口座振替に切り替わるまでには1か月から3か月程度かかります。
世帯主の公的年金から保険税を差し引いて納付する方法をいい、年税額を4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・翌2月(本徴収)の計6回に分けて納付いただきます。
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仮徴収(前年度2月基準の保険税額) |
本徴収(本年度の保険税額) |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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本年度の所得が確定していないため、原則として前年度の2月と同じ額が年金から差し引かれます。 |
本年度の所得に応じて決定した年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額が3回に分けて年金から差し引かれます。 |
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次の1から4すべてに該当している人は、自動的に特別徴収(年金差し引き)になります。
1.世帯主が国民健康保険に加入している
(世帯主が年度中に75歳になる場合は、特別徴収の対象外になります)
2.世帯で国民健康保険に加入している全員が65歳以上75歳未満である
3.世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している
4.介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
納付方法が特別徴収の場合、申請により納付方法を口座振替に変更することができますが、納付状況によっては、口座振替へ変更できない場合があります。
国民健康保険の資格や税額の変更により、年度の途中で特別徴収(年金差引き)が中止になる場合があります。
再度特別徴収に切り替わるまで半年程度かかります。
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