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更新日:2022年7月14日
国民健康保険税は、国民健康保険事業に必要な費用に充てるために、国民健康保険加入世帯に対して課税されます。
国民健康保険の被保険者
国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が社会保険加入者で国民健康保険の被保険者でない場合、「擬制世帯主」として世帯主に課税されます。
当該年度の4月1日を基準日(賦課期日)として、4月から翌年3月までの1年分の税額を計算します。
年度の途中で、国民健康保険に加入または離脱した場合は、月割で計算します。
月割の計算月数は、国民健康保険に加入した月から離脱した日が属する月の前月までです。
国民健康保険税の納付方法は、「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」と「特別徴収(年金差し引きによる納付)」があります。
年税額を、7月から翌年2月までの計8回に分けて納付します。
口座振替を申し込みの場合、納期限に指定の口座から引き落とします。
公的年金からの差し引きにより納付します。
次の1から4すべてに該当している人は、自動的に特別徴収(年金差し引き)されます。
1.世帯主が国民健康保険に加入している
(世帯主が年度中に75歳になる場合は、特別徴収の対象外になります)
2.世帯で国民健康保険に加入している全員が65歳以上75歳未満である
3.世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している
4.介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
納付方法が特別徴収の場合、申請により納付方法を口座振替に変更することができます。
なお、納付状況によっては、口座振替へ変更できない場合があります。
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