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更新日:2019年3月26日
固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税対象となります。太陽光発電設備は償却資産に該当しますので、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。償却資産申告書を作成し、芳賀町役場税務課に提出してください。
区分 | 出力10kw以上 | 出力10kw未満 |
個人設置(住宅用) | 事業用資産となり課税対象 | 住宅用設備となり課税対象外 |
個人設置(事業用)・法人設置 | 事業用資産となり課税対象 | |
※10kw以上はすべて事業用資産となり課税対象です。 余剰売電、全量売電の契約にかかわらず事業用資産の発電設備は課税対象です。 事業用と住宅用の双方に利用されている場合には、利用割合にかかわらず事業用資産となり課税対象です。 |
(1)提出書類
償却資産の申告に関しては、償却資産申告書・償却資産種類別明細書を提出してください。
(2)申告書等の提出方法
申告書等は、芳賀町役場税務課資産税係までお持ちいただくか、郵送でお送りください。また、インターネット(eLTAX)による電子申告も御利用いただけます。
(3)申告期限
提出期限は毎年1月31日(法定提出期限)です。
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