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更新日:2025年6月5日

相続登記の義務化について

相続登記の義務化とは

令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産(土地・建物)の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。

相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
令和6年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

制度の詳しい内容は宇都宮地方法務局ホームページ(外部サイト)をご確認いただくか、もしくは宇都宮地方法務局真岡支局(0285-82-2279)にお問い合わせください。

相続放棄をした場合

不動産の所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、相続人などが「現所有者」として納税義務者となり、亡くなった方に代わって固定資産税を納税することとなります。

相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を一切引き継がずに、その権利と義務を放棄することになりますので、被相続人所有の不動産に対する固定資産税についても納税義務がなくなります。

しかし、相続放棄されたという事実は自治体では把握できないため、相続放棄された方から町に申出がない場合、相続放棄をしたはずの相続人に対し納税通知書が発布される場合があります。

相続放棄された方は、申述先の家庭裁判所から発行されている「相続放棄申述受理通知書」の写しを速やかに資産税係に提出してください。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716