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更新日:2025年6月3日

家屋を取り壊したとき

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に対して年間の税額が課税されます。固定資産税の適正な課税のために、家屋を取り壊したときは手続きが必要です。

家屋を取り壊したときの手続き

登記されている家屋を取り壊した場合(登記家屋)

登記されていない家屋を取り壊した場合(未登記家屋)

家屋(居宅)滅失後の土地の取扱いについて

一定の要件を満たす居宅(居住するための家屋)が建っていた宅地には、税負担軽減のため住宅用地特例(その宅地の課税標準額について1戸あたり200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超えた分は3分の1の額)が適用されます。

したがって、居宅を取り壊した場合、住宅用地特例が外れることになり、その宅地の税額は上がります。

今後、すぐに居宅を立てる予定がある場合や別の用途でその土地を使用する場合などは税務課にご相談ください。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716