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更新日:2025年6月3日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に対して年間の税額が課税されます。固定資産税の適正な課税のために、家屋を取り壊したときは手続きが必要です。
一定の要件を満たす居宅(居住するための家屋)が建っていた宅地には、税負担軽減のため住宅用地特例(その宅地の課税標準額について1戸あたり200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超えた分は3分の1の額)が適用されます。
したがって、居宅を取り壊した場合、住宅用地特例が外れることになり、その宅地の税額は上がります。
今後、すぐに居宅を立てる予定がある場合や別の用途でその土地を使用する場合などは税務課にご相談ください。
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