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更新日:2025年6月3日

土地に対する課税

評価のしくみ

地目

田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。

課税地積

原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格

適正な時価をいい、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額から求める正常売買価格を基礎として算出します。

評価方法

宅地の評価方法

市街地宅地評価法

市街地宅地評価法とは、通称「路線価方式」ともいわれ、宅地を用途地区別に区分し、地区内の街路の状況、公共施設等の接近の状況及び宅地の利用状況等からみて、価格事情がおおむね同等と認められる地域ごとに区分し、主要な街路に沿接する標準的な宅地の一平方メートル当たりの適正な時価に基づいて街路ごとに路線価を付設し、これを基礎として画地計算を行い、各筆の評価額を求める方法です。

その他の宅地評価法

宅地に沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の粗密度、その他宅地の利用上の便等がおおむね同等と認められる地域ごとに区分し、主要な道路に沿接する標準的な宅地の適正な時価に基づいて一平方メートル当たりの標準宅地の評点数を付設し、これを基礎として標準宅地と各筆の宅地を比準して評価額を求める方法です。

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づいて評価します。

課税標準の特例

住宅用地は、税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額は価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は価格の3分の1の額とする特例措置があります。(300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残り100平方メートルがその他の住宅用地になります)

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716