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更新日:2025年6月5日

現所有者(相続人など)の申告について

制度内容

土地・家屋の登記簿(課税台帳)上の所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、相続人などが「現所有者」として納税義務者となります。

相続人・現所有者・現に所有している者について

多くの場合、「相続人」、「現所有者」、「現に所有している者」は同一の方となりますが、それぞれ法的立場が以下のとおり異なります。

相続人

固定資産税に関する「相続人」とは「被相続人の方の納税義務を承継する方」のことです。相続放棄等の特段の事情が無い限り納税義務を承継します。
相続人は、「被相続人の方がお亡くなりになった年以前分の固定資産税の納税義務」にのみ関係します。

現所有者

固定資産税の登記名義人(未登記の名義人含む)が亡くなり、相続が発生してから相続登記の名義変更手続きが完了するまでの間、主に相続人がその固定資産の「現所有者」となります。基本的に現所有者は主に相続人ですが、特定遺贈があった場合など、相続人でない方が現所有者となることもあります。

現に所有している者

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の登記名義人に課税することとなっていますが、登記名義人等がお亡くなりの場合、賦課期日時点で固定資産を「現に所有している者」に課税することとなっています。相続登記の名義変更手続きが完了するまでの間、賦課期日時点での「現所有者」の方が、固定資産を「現に所有している者」となります。「現所有者」として申告いただいた方は、「現に所有している者の代表者」として、被相続人が亡くなった翌年以降分の固定資産税を納税義務者として納付いいただくこととなります。これは、相続登記等が完了する年まで継続します。

現所有者の申告

現所有者は、地方税法第384条の3に基づく芳賀町税条例第74条の3の規定により、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを以下の書類により申告する必要があります。

※どなたからも現所有者の申告が無かった場合には、当町で現所有者を調査のうえ課税させていただきます。そのため、申告の有無に関わらず、いずれかの現所有者には必ず課税をさせていただくこととなります。

注意事項

正当な理由がなく申告しなかった場合は、芳賀町税条例第75条の規定により、過料を科することがあります。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716