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更新日:2025年6月3日

家屋に対する課税

家屋とは

固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいいます。

評価のしくみ

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、建築設備等を評価の対象とし、その価格(評価額)は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。

価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格
    評価の対象となる家屋と同一のものを、現在新築するとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価率を表したものです。

評価替え

評価額は、3年に一度の基準年度ごとに、再建築価格をもとに計算しなおします。
評価替えの結果、その額が評価替え前の価格を超えることになる場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。また、その額が評価替え前の価格より低くなる場合は、低くなった価格が評価額となります。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅は要件を満たすことで、対象家屋の固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

要件

  1. 専用住宅や併用住宅、共同住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(併用住宅にあっては居住部分の床面積)

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築した住宅のうち居住部分に限られ、併用住宅の店舗や事務所部分などは対象になりません。
また、減額対象となる居住部分の床面積は、50平方メートル(共同住宅の場合は、一戸あたり40平方メートル)以上120平方メートル以下は全部、120平方メートル超から280平方メートル以下の場合は120平方メートル分までが対象になります。

  • 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716