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更新日:2025年6月3日
固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいいます。
家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、建築設備等を評価の対象とし、その価格(評価額)は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
評価額は、3年に一度の基準年度ごとに、再建築価格をもとに計算しなおします。
評価替えの結果、その額が評価替え前の価格を超えることになる場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。また、その額が評価替え前の価格より低くなる場合は、低くなった価格が評価額となります。
新築された住宅は要件を満たすことで、対象家屋の固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、新築した住宅のうち居住部分に限られ、併用住宅の店舗や事務所部分などは対象になりません。
また、減額対象となる居住部分の床面積は、50平方メートル(共同住宅の場合は、一戸あたり40平方メートル)以上120平方メートル以下は全部、120平方メートル超から280平方メートル以下の場合は120平方メートル分までが対象になります。
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