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更新日:2025年6月4日
事業に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。芳賀町内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、町長に申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
申告の対象となる方へ毎年12月頃に申告書をお送りしています。
申告が必要な方でお手元に申告書がない場合は、資産税係までご連絡いただくか、下記リンク「償却資産申告書」からダウンロードすることもできます。
1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。(申告期限が休日の場合は、翌営業日が期限となります。)
償却資産申告書と償却資産種類別明細書を提出してください。
提出は「郵送」「窓口での提出」のほか、「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告も受付しています。
※償却率はそれぞれの耐用年数に応じて定められています。
※課税標準額は特例等が無い限り、評価額と同額です。
※償却資産には都市計画税は課税されません。
以下の償却資産の場合の算出例です。
※実際の納税額は端数処理のため、若干異なります。
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