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更新日:2025年6月4日

償却資産に対する課税

償却資産とは

事業に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。芳賀町内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、町長に申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)

具体的な償却資産

  • 構築物:広告塔、駐車場舗装、屋外配管など
  • 機械及び装置:製造設備、建設機械、印刷機械、太陽光発電設備など
  • 船舶・航空機:モーターボート、グライダー、ヘリコプターなど
  • 車両及び運搬具:フォークリフト、大型特殊自動車など
  • 工具・器具及び備品:冷蔵庫、パソコン、コピー機など

償却資産の申告

申告の対象となる方へ毎年12月頃に申告書をお送りしています。
申告が必要な方でお手元に申告書がない場合は、資産税係までご連絡いただくか、下記リンク「償却資産申告書」からダウンロードすることもできます。

提出期限

1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。(申告期限が休日の場合は、翌営業日が期限となります。)

提出方法

償却資産申告書と償却資産種類別明細書を提出してください。

提出は「郵送」「窓口での提出」のほか、「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告も受付しています。

評価額・税額の算出方法

評価額の計算

  • 前年中取得=取得価額×(1-償却率×2分の1)
  • 2年目以降=前年度の評価額×(1-償却率)

※償却率はそれぞれの耐用年数に応じて定められています。

税額税額の計算

  • 税額=課税標準額×1.4%(税率)

※課税標準額は特例等が無い限り、評価額と同額です。

※償却資産には都市計画税は課税されません。

算出例

以下の償却資産の場合の算出例です。

  1. 舗装道路(アスファルト敷)
  2. 取得年月:令和5年6月
  3. 取得価額:2,000,000円
  4. 耐用年数:10年
  5. 減価率:0.206
令和6年度評価額=2,000,000円×(1-0.206/2)=1,794,000円
令和6年度税額=1,794,000円×1.4%=25,116円
令和7年度評価額=1,794,000円×(1-0.206)=1,424,436円
令和7年度税額=1,424,436円×1.4%=19,942円

※実際の納税額は端数処理のため、若干異なります。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716