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更新日:2025年6月3日

固定資産税の概要

1.固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在で、町内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を納めていただく税金です。

2.固定資産の種類

土地

田、畑、宅地、雑種地、池沼、山林、原野など

家屋

居宅、物置、車庫、店舗、工場、倉庫など

償却資産

事業を行っている個人や企業が、その事業を行うために用いる土地や家屋以外の構築物、機械、器具、備品、車両など

税額の算出方法

固定資産税=課税標準額(資産の価格を基に算定した額)×税率(1.4%)

免税点

町内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716