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更新日:2026年4月1日

【危険な空き家を解体したい】空家等解体費補助金

芳賀町空家等対策計画に基づき、老朽化や管理不全により地域住民の生活環境に危険な影響を及ぼすおそれのある空家等の解体を促し、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的として、空家等の除却費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

  • 補助率:2分の1
  • 上限額:50万円

目次

手続の流れ

  • 交付決定前に空家等の除却工事に着手(契約を含む。)した場合は、補助対象外となります。
  • 事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに都市計画課に御相談ください。御相談がない場合、補助金を交付できない場合があります。

手続の流れ

No 手順 内容
1 事前確認 交付対象となるか事前に都市計画課に確認する。
2 調査申請 事前調査申請書を都市計画課に提出する。
3 現地調査 日程調整の上、町職員による現地調査に立ち会う。
4 結果確認

都市計画課から事前調査結果判定書を受け取る。

※結果次第では、補助対象外となります。

5 交付申請 交付申請書を都市計画課に提出する。
6 交付決定 都市計画課から交付決定書を受け取る。
7 工事着手 除却工事に着手(契約を含む。)する。
8 工事完了 除却工事を完了させる。
9 実績報告 実績報告書を都市計画課に提出する。
10 額の確定 都市計画課から額の確定通知書を受け取る。
11 交付請求 交付請求書を都市計画課に提出する。
12 入金確認 都市計画課からの補助金の入金を確認する。

補助対象空家等

特定空家等又は不良住宅であって、次のいずれにも該当するもの。

  1. 町内に存するもので、個人が所有するものであること。
  2. 周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(除却、修繕、立木竹の伐採等)をとるよう命じられていないこと。
  3. 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  4. 故意に破損させたものでないこと。
  5. 所有権以外の権利が設定されていないこと。(所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の除却に同意している場合は、この限りでない。)
事前調査

特定空家等又は不良住宅に該当するかどうかは、事前調査により判定します。

事前調査は、申請した方の立会いのもと、町職員が実施します。

事前調査を希望される場合は、事前に都市計画課と相談の上、「事前調査申請書」を提出してください。

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する者。

  1. 補助対象空家等の所有者又はその相続人であること。
  2. 所有権を有する者が2以上ある場合は、当該補助対象空家等の除却について、その全員の同意があること。
  3. 補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該補助対象空家等の除却について、当該土地の所有者の同意があること。
  4. 暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  5. 過去に本補助金の交付を受けていないこと。

補助対象工事

補助対象者が次のいずれかに該当する町内に事業所を有する者に請け負わせる補助対象空家等の除却工事。

  1. 建設業法第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

補助対象経費

補助対象工事に要する経費。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(上限額50万円

申請書等

交付要綱

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お問い合わせ

部署名:都市計画課計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088