ここから本文です。
更新日:2025年6月17日
今年になってから、所有していた土地と建物を売却しました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方(土地や建物の登記簿に所有者として登記されている方。登記していない場合には実際の所有者)に対し、当該年度分を課税します。今回の場合は、今年度の賦課期日以降(1月2日以降)に固定資産を売買したことになりますので、今年度の納税義務者は旧所有者となります。
近年、売買に伴う税負担をめぐるトラブルが増えています。売買契約書等によく目を通し、以下のような点にご注意ください。
年の途中に固定資産の所有権移転が発生した場合で、当該年度の固定資産税を新所有者が支払う場合は、旧所有者から新所有者に納付書を渡すなど、当事者間で取り決めをして対応してください。町は介入することができません。(当事者間で取り決めをしても、納税義務者は賦課期日時点の固定資産の所有者であることは変わりません。)
もし未納が生じた場合は、納税義務者(このケースの場合は、旧所有者)の方に督促状が送付されますので、ご注意ください。
また、口座振替をご利用の場合は、役場税務課にて口座振替廃止の手続きをお願いいたします。
土地・家屋の売買において、当事者間で売買契約書を交わしたり、お金の受け渡しをしただけでは土地・家屋の名義は変わりません。旧所有者から新所有者に名義を変えるには、所有権移転の手続きをすることになります。土地や登記されている家屋の所有権移転については、管轄の法務局での手続きとなります。詳しくは宇都宮地方法務局ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、宇都宮地方法務局真岡支局(0285-82-2279)までお問い合わせください。
また、登記されていない家屋の所有権移転については、未登記家屋所有者変更届を役場税務課に提出してください。
以上の手続きをしないと、売買したはずなのに、ずっと旧所有者に固定資産税が課税され続けます。
土地・家屋を売買した場合は売った方(旧所有者)の所得税の申告が必要です。土地・家屋を贈与した場合は貰った方(新所有者)の贈与税の申告が必要です。どちらの場合も管轄の税務署での申告となります。(役場では申告を受けることはできません。)
申告期間や方法など、詳しくは真岡税務署(外部サイト)へお問い合わせください。
お問い合わせ