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更新日:2025年6月11日

都市計画税について知りたい

質問

都市計画税とはどのような税金ですか。

回答

都市計画税は、都市計画事業(都市計画道路、公園、土地区画整理など)に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に課税されます。
都市計画税率は、0.3パーセントを上限として、条例で定めることとなっており、芳賀町では税率を0.2パーセントに定めています。

納税につきましては、固定資産税とあわせて納めていただきます。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716