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更新日:2025年6月12日
令和3年中に新築した住宅の固定資産税が、令和7年度の固定資産税からいきなり高くなったのはなぜですか。
新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年間に限り、居住部分(120平方メートルまでの居宅はその全て、120平方メートルを超える居宅については120平方メートル分に相当する部分)に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されています。さらに長期優良住宅の認定を受けている場合には、減額期間が5年間になります。
そのため、減額適用期間が終了した年度は、本来の税額で課税されるため高くなります。
令和3年中に新築された住宅(長期優良住宅ではない)の場合、令和4年度から当該住宅に対して固定資産税が課税されるため、令和4年度分、令和5年度分、令和6年度分の税額のうち、120平方メートルまでの部分が2分の1に減額されていましたが、令和7年度分については減額期間が終了したため本来の税額で課税することになります。そのため、令和7年度分の固定資産税が高くなっています。
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