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更新日:2025年6月17日
亡くなった父親の土地、建物の相続登記をしましたが、宛名が相続した私の名前ではなく、亡くなった父の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。
固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)で、町内に固定資産を所有している人に対して課税しています。本来、賦課期日前に相続登記が完了していれば、法務局から税務課に相続登記されたという情報が来るので、それに伴い課税台帳の所有者も変更になります。
しかし、相続登記の完了が賦課期日を超えてしまうと、その年の固定資産税の名義人は亡くなった方(登記名義人)になってしまいます。例えば、令和6年中に固定資産の所有者が亡くなっていたとしても、相続登記が令和7年1月2日以降に完了した場合、令和7年度固定資産税の名義人は亡くなった方となります。(令和7年1月2日から令和8年1月1日までに相続登記が完了していれば、令和8年度固定資産税の宛名は相続人のお名前になります。)
では、賦課期日時点では亡くなった父親が名義人なので、その年の固定資産税は納めなくてもいいのですか。
賦課期日時点で登記名義人が亡くなられている場合、相続人などが「現所有者」として納税義務者となりますので、固定資産税を納めていただく必要があります。相続人などは、地方税法や芳賀町税条例により、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書を用いて町に申告する必要があります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
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