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更新日:2025年6月11日

固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった際の手続きについて知りたい

質問

固定資産の所有者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

回答

現所有者(相続人など)の申告が必要となります。

所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、その相続人など(現所有者)が納税義務者となります。現所有者の方は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要がありますので、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書を役場税務課に提出してください。

また、土地や建物の名義変更手続きも必要となります。

土地や登記されている建物の場合

法務局で相続登記の手続きをしてください。詳しくは宇都宮地方法務局ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、宇都宮地方法務局真岡支局(0285-82-2279)までお問い合わせください。下記のリンクもご参照ください。

登記されていない建物がある場合

役場税務課に未登記家屋所有者変更届を提出してください。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716