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更新日:2025年6月12日
納税通知書を見たら、数年前に取り壊したはずの建物が課税されています。なぜですか。
建物を壊した際は、速やかに家屋(一部)滅失届を役場税務課に提出してください。届出がない場合、建物が壊されていることを把握できず、課税され続けてしまう恐れがあります。
また、登記のある建物については、法務局で滅失登記をしていただくことになりますが、登記のタイミングが固定資産税の賦課期日(1月1日時点)を超えてしまうと、次の年も課税されてしまいますので、家屋の登記の有無に関わらず、必ず家屋(一部)滅失届の提出をお願いします。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
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