ホーム > くらしのガイド > 税金・年金・保険 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > よくある質問 > 取り壊したはずの建物が課税されている

ここから本文です。

更新日:2025年6月12日

取り壊したはずの建物が課税されている

質問

納税通知書を見たら、数年前に取り壊したはずの建物が課税されています。なぜですか。

回答

建物を壊した際は、速やかに家屋(一部)滅失届を役場税務課に提出してください。届出がない場合、建物が壊されていることを把握できず、課税され続けてしまう恐れがあります。

また、登記のある建物については、法務局で滅失登記をしていただくことになりますが、登記のタイミングが固定資産税の賦課期日(1月1日時点)を超えてしまうと、次の年も課税されてしまいますので、家屋の登記の有無に関わらず、必ず家屋(一部)滅失届の提出をお願いします。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716