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更新日:2025年6月5日

都市計画税の課税

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税する目的税です。市街化区域では、都市計画道路・下水道・公園などの都市施設整備や宅地の利用増進を図るための土地区画整理を行う都市計画事業が行われています。
都市計画税は、これらの事業の施行に伴う土地・家屋の利用価値の向上、価格の上昇等の受益に着目して、その所有者に事業に要する費用の一部を負担していただくものです。

税額の計算

  • 課税標準額×税率(0.2パーセント)=税額

※都市計画税率は、0.3パーセントを上限として条例で定めることとなっており、当町では税率を0.2パーセントに定めています。

※都市計画税は、償却資産には課税されません。

免税点

町内に所有している土地、家屋のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円

納税義務者

1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に土地又は家屋を所有している方に課税されます。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716