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更新日:2026年4月21日
昨年夫が亡くなり、妻である私と、子供たちは相続放棄をしたはずなのに、夫名義の不動産に対する固定資産税の納付書が、今年度私宛に届きました。相続放棄したのに納付書が届いたのはなぜですか。
相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を一切引き継がずに、その権利と義務を放棄することになりますので、被相続人所有の不動産に対する固定資産税についても納税義務がなくなります。
しかし、相続放棄されたという事実は自治体では把握できないため、相続放棄された方から町に申出がない場合、相続放棄をしたはずの相続人に対し納税通知書が発布されてしまいます。
相続放棄された方は、申述先の家庭裁判所から発行されている「相続放棄申述受理通知書」の写しを速やかに資産税係に提出してください。
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